令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等から。この制度が導入されます。
所得税は、給与所得者本人が3万円
同一生計配偶者又は扶養親族は一人につき3万円 が控除されます。
住民税は、上記金額が各1万円となり、令和6年7月から翌年5月までの特別徴
収額で減税されます(令和6年6月の特別徴収額はゼロです)。
なお個人事業主は、確定申告時に減税されます。予定納税の対象者は第1,2期
分で控除できます。
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