1.物価上昇に連動して、基礎控除等を引き上げる仕組みの創設
2.給与所得控除の最低保障額が令和8年分、9年分について74万円に。
令和7年の税制改正により所得税のかからない範囲は、年収160万円までとされましたが、令和8年度税制改正ではさらに拡大され年収178万円となりました。
その内訳は給与所得者控除が9万円増額され74万円、基礎控除額が9万円増額され104万円となりました。
個人住民税の給与所得控除については令和9年度分から変更になります。
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