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お知らせ

 個人の基礎控除等の引き上げ                                             

 1.物価上昇に連動して、基礎控除等を引き上げる仕組みの創設

 2.給与所得控除の最低保障額が令和8年分、9年分について74万円に。


 令和7年の税制改正により所得税のかからない範囲は、年収160万円までとされましたが、令和8年度税制改正ではさらに拡大され年収178万円となりました。

 その内訳は給与所得者控除が9万円増額され74万円、基礎控除額が9万円増額され104万円となりました。


 個人住民税の給与所得控除については令和9年度分から変更になります。