令和7年5月26日から戸籍法改正が施行され、戸籍に氏名のフリガナが新たに記載されます。フリガナの記載を追加する目的は、行政手続きの円滑化、本人確認資料としての利便性向上、金融機関などでの本人確認の潜脱防止などがあげられます。 制度開始日以後に、出生等により初めて戸籍に記載される人は出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることとなります。 それ以外の人は、次のような流れで戸籍にフリガナが記載されます。 ①令和7年5月26日以降、本籍地の市町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。 ②通知されたフリガナが正しいかどうかを確認(正しい場合、特段の手続きの必要なし) ③フリガナが誤っている場合、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要です。
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