中小企業が「中小会計要領」に従った会計処理を行うことにより、中小企業の経営力の強化や資金調達力の強化等に繋がることが期待されています。
「中小会計要領」は平成24年2月に公開されており、この新しい会計ルールに沿って、決算諸表が作成されていると基準金利より優遇利率が適用されるなど、地域金融機関の取り組みも活発です。
「中小会計要領」に係る普及・活用に向けた取組みのフォローアップについて
平成25年2月21日中小企業の会計に関する検討会ワーキンググループ
「中小企業の会計に関する検討会」は、平成24年3月、中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)の普及・活用を促進するために各中小企業関係団体、金融機関関係団体、会計専門家団体、金融庁、中小企業庁(以下、「各機関・団体」という。)が行う普及・活用に向けた取組みをまとめ、報告書として公表したところである。
今般、上記報告書の取りまとめから概ね1年が経過することから、平成25年2月21日、「中小企業の会計に関する検討会ワーキンググループ」を開催し、各機関・団体のこれまでの取組状況等についてフォローアップを行った。
ワーキンググループでは、各機関・団体から、平成24年度における「中小会計要領」の普及・活用促進の取組みについての報告と平成25年度における各機関・団体の取組みが示された。(各機関・団体の取組みは添付資料参照。)
また、ワーキンググループでは、中小企業が中小会計要領に従った会計処理を行うことは、自社の経営状況を的確に把握し、適切な経営判断を行うために必要であるとともに、金融機関等の利害関係者に対して、正確に自社の財務情報や経営状況を説明するために有益であり、中小会計要領を中小企業に普及し活用の促進を図ることの重要性が再確認された。
さらに、中小会計要領の普及・活用を促進するためには、中小企業の支援にかかわる全ての関係者による個々の中小企業の実態に応じた指導・助言が特に重要であることが確認された。
ワーキンググループでは、「中小会計要領」の集中広報・普及期間として設定している平成24年度から平成26年度までの3年間において、引き続き各機関・団体が一丸となって、「中小会計要領」の普及・活用促進を図っていくことが確認され、平成25年度においてもこれらの取組みのフォローアップのため中小企業の会計に関する検討会ワーキンググループを開催することとした。(以上)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/0319Youryou.pdf
信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すると、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。
信用保証料率の割引は、平成28年3月末までに申し込んだ分について適用されます。
平成24年9月3日(月)より中小企業および個人事業者向けに「いわしん会計経営力サポート資金」が提供されました。
当該融資商品は、新しい会計ルールを活用、適時適切な財務情報の開示に取組む中小企業者の方をサポートいたします。
平成24年2月1日に公表された「中小企業会計要領」は、中小企業の実態を考慮して作成され、大多数の中小企業にとって、利用可能な会計ルールとなっています。
本商品は、適正な財務情報の開示に取組む中小企業者の方を対象に融資利率を当金庫所定の金利より最大年▲0.5%する商品です。
特徴としては、中小企業者・税理士(税理士法人等)と金融機関が三位一体となり、中小企業者の方の経営の透明化を図ると共に適時適切に経営状況を開示する中小企業者の方の支援を行なうことが目的です。
また、金融円滑化の観点からもモニタリング機能をより高め、お取引先の経営改善にも寄与しることを目指しています。
法人・個人のうち以下の条件をすべて満たす事業者の方
①当金庫で定める地域で事業を営む方
②1年以上、事業を営んでいる方
③法人の場合は、税理士(税理士法人等)の記名・捺印のある中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト又は、中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリストの提出が出来ること(一部の項目に「NO」のチェックがあっても受付可)
運転資金または設備資金
1億円以内
運転資金5年以内・設備資金10年以内
信用保証協会付の場合は、運転資金・設備資金共に10年以内
法人の場合
①~④の該当項目がある場合は、当庫所定の融資利率より最大年▲0.50%
※但し、浜松市制度融資の場合は、最大年▲0.20%
①税理士(税理士法人等)の記名・捺印のある中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリストまたは、中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリストの提出が出来ること(一部の項目に「NO」のチェックがあっても受付可)
②当庫所定の会計適時開示表明書の提出を受け、税理士(税理士法人等)の確認を受けたことが認められる月次試算表を提出できること
③会計参与の導入企業であるか④書面添付をおこなった決算であること
個人事業主の場合
当庫所定の会計適時開示表明書の提出を受け 税理士(税理士法人等)の確認を受けたことが認められる月次試算表を提出できる場合について、当庫所定の融資利率より▲0.20%
元金均等返済・元利均等返済
当金庫および信用保証協会所定の審査によるものとします。
しましん様・お客様・税理士の3者連携により経営相談、経営改善に取り組む場合、金利引き下げする商品です。
50,000千円
変動金利型 年 2.40%のところ
最大引下幅 ▲ 1.40%
●業歴3年以上経過している事業者で東海税理士会会員と顧問契約を結んでから1年以上経過し、会員税理士が作成した財務諸表を利用している事業者であり、かつ会員税理士から紹介を受けた事業者
●直近決算において原則「債務超過」でない事業者
●貸金業、金融業、公序良俗に反する疑いのある事業者および銀行取引停止処分を受けている事業者は対象外とさせていただきます。
事業に関する資金(運転資金または設備資金)
7年以内ただし、運転資金5年以内
設備資金7年以内(設備資金の据置期間は1年以内)
信用保証協会扱いの場合は信用保証協会の定めによります。
中小会計要領を活用したローン商品として全国の信用金庫で一番最初に登場した「中小会計要領適用優遇金利商品」
中小企業者の財務経営力の強化に向けた取り組みの一環として
~会計に真面目に取り組む中小企業を応援します~
と銘打ってます
法人及び個人事業主の方
税理士の記名・捺印があり、日本税理士会連合会作成の「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」を提出できる事業者となります
※但し、一部の項目に「NO」のチェックがあっても受付できます
詳細は
http://www.enshu-shinkin.jp/whats_new/img/chusyokigyo_kaikei_katsuyo-ouen.pdf