平成24年2月に公表された「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業の企業実態を表す新しい会計ルールとして急速に浸透してきています。
平成25年4月1日から「信用保証料率の割引制度」が開始となり、従来の「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって、終了となるなど、金融機関でも普及に広がりが見られます。
運転資金及び設備資金
1億円以内
税理士(税理士法人等)の記名・捺印のある「中小会計要領適用チェックリスト」の提出があること
所定の会計適時開示表明書の提出。並びに税理士(税理士法人等)の確認を受けたことが認められる月次試算表を提出できること
税理士法第33条の2による書面添付がされているか、会計参与制度導入済みであること。
法人の場合、最大0.5%の優遇金利を設定。
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