令和8年税制改正は、多岐に亘っており、実務上工夫が必要なものが多数含まれます。詳細は、弊所職員にお尋ね下さい。専門用語を使わずに平易に解説致します。
1. 中小企業者等の「少額減価償却資産」損金算入の特例見直し
①この特例の対象となる減価償却資産の取得価額が
・「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げ
・適用期限が3年延長(令和11年3月31日まで)
・適用対象が「従業員が500人以下」から「従業員400人以下」の
中小企業者等に
改正されました。
これは令和8年4月1日以後に取得した資産から適用されます。
2. 食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し
企業が従業員に支給する食事のうち、
従業員が食事価額のうち50%以上を負担し、
かつ
企業負担額が月額3,500円以下が、
月額7,500円以下に変更されました。
1.事業承継税制に係る特例承認計画の提出期限延長等
一定の要件のもと、非上場株式等に係る贈与税、相続税の負担を「実質ゼロ」
にする事業承継委税制の特例措置。
法人版:令和9年9月30日まで
個人版:令和10年9月30日まで に延長されました。
1.所得税の基礎控除の引上げ、基礎控除の特例の創設
令和7年分の基礎控除額が48万円から58万円に引上げられました。
特例として、低所得者層の税軽減として年収160万円まで非課税、中間所得者
層については年収により63万円~88万円基礎控除が増額されました。
2. インボイス制度「経過措置」の見直し
「2割特例」の見直し
個人事業者のみを対象に、令和9年、10年分限りの措置として、
消費税の納付税額を「3割」とすることができる措置が講じられました。
3. 青色申告控除の見直し
65万円控除 ⇒ 75万円に
55万円控除 ⇒ 65万円に
10万円控除 ⇒ 前前年の収入が1,000万円を超える場合、ゼロに。
1.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了
直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に
ついては、令和8年3月31日まで終了しました。
2. 貸付用不動産の評価方法の見直し
令和8年度税制改正により、被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う
取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期
における通常の取引価額に相当する金額(取得価額を基に算定)によって評
価されることになります。
1.インボイス制度「経過措置」の見直し
「2割特例」の見直し
個人事業者のみを対象に、令和9年、10年分限りの措置として、
消費税の納付税額を「3割」とすることができる措置が講じられました。