令和6年税制改正は、多岐に亘っており、実務上工夫が必要なものが多数含まれます。詳細は、弊所職員にお尋ね下さい。専門用語を使わずに平易に解説致します。
1. 賃上げ促進税制の拡充・延長
中小企業向けの税制が改正されるとともに、3年間延長されました。
・適用期限を3年間延長されました。
・5年間の繰越控除が可能となりました。
繰越税額控除をする事業年度において、給与等支払額が前年度よりも
増加していれば繰越控除が可能。
2.交際費等に関する改正
交際費等から除外される1人当たりの飲食費の基準が5,000円から
10,000円に引き上げられました(R6.6.1以後の支出から対象)。
3.イノベーションボックス税制
青色申告書を提出する法人が国内で自ら研究開発した知財(特許権、AI
関連のプログラムの著作権)から生じる譲渡所得、ライセンス所得のうち
最大30%を損金算入できる措置が講じられます(R7.4.1から開始する
事業年度)。
法人版事業承継税制について改正されました。
「特例承継計画」の提出期限が令和8年3月31日までに延長されました。
1.所得税・住民税の定額減税
6月以降1人当たり所得税3万円、住民税1万円が控除されます。
事業所得者
所得税は、令和6年分の予定納税額から、または確定申告の際に減税
額が控除されます。
住民税は、令和6年度分の普通徴収の第1期分から控除されます。
給与所得者
所得税は、令和6年6月1日以後に支給される給与から控除。
住民税は、6月の特別徴収額はなしで、7月以降に減税後の税額を控除。
2.住宅借入金等特別控除における子育て支援措置等
19歳未満の子を有する「子育て特例対象個人」は、住宅借入金等の借入
限度額が上乗せされます。
また令和6年中に建築確認を受けたものについては、床面面積基準が
50㎡以上から40㎡以上に緩和されました。
1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長
贈与税の非課税措置の適用期限が3年延長されました。
非課税限度額は、下記のとおりです。
省エネ、耐震等の住宅用家屋 ・・・ 1,000万円
上記以外の住宅用家屋 ・・・ 500万円
1.インボイス制度に関する改正
自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証憑が回収
される課税仕入れ(3万円未満のものに限る)について、一定の事項が記載された
帳簿のみの保存により仕入れ税額控除が認められることとなっています。