令和7年税制改正は、多岐に亘っており、実務上工夫が必要なものが多数含まれます。詳細は、弊所職員にお尋ね下さい。専門用語を使わずに平易に解説致します。
1. 中小企業経営強化税制で追加された設備類型
・中小企業に関係する設備類型に、今改正において「経営規模拡大設備(B類
型の拡充)」が追加されました。この類型は、売上高100億円超を目指す
企業向けのものです。
・固定資産税の特例措置の延長等
中小企業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械装置に係る
固定資産税の課税標準の特例措置について、赤字の中小企業であっても前向
きな投資を引き続き可能とするため、次の見直しが行われます。
①対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置付けた同計画に基づ
き取得する一定の機械装置に限定。
②雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置付けた場合
・・・最初の3年間は課税標準額を2分の1に軽減
③雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を同計画に位置付けた場合
・・・最初の5年間は課税標準を4分の1に軽減
2.中小企業者の法人税率の特例の延長
・中小事業者等の法人税率は、原則として23.2%です。ただし、年800万円以
下の所得金額については15%に軽減されます。令和8年度末まで延長されま
す。
3.法人版事業承継税制の見直し
・法人版事業承継税制を適用するためには、贈与の場合、株式贈与日に、後継
者が、役員就任後3年以上経過していることが必要とされていました。
今回の改正においては、令和7年1月1日以後は贈与直前に役員に就任してい
ればよいことになりました。
1.法人版事業承継税制の見直し
・法人版事業承継税制を適用するためには、贈与の場合、株式贈与日に、後継
者が、役員就任後3年以上経過していることが必要とされていました。
今回の改正においては、令和7年1月1日以後は贈与直前に役員に就任してい
ればよいことになりました。法人版事業承継税制について改正されました。
2.個人版事業承継税制の見直し・個人版の場合には、令和10年12月末までの適用期限の3年前となる令和7年12
月末までに後継者が事業に従事する必要がありましたが、今改正により、贈与
直前に事業に従事していればよいことになりました。
1.所得税の基礎控除の引上げ、基礎控除の特例の創設
令和7年分の基礎控除額が48万円から58万円に引上げられました。
特例として、低所得者層の税軽減として年収160万円まで非課税、中間所得者
層については年収により63万円~88万円基礎控除が増額されました。
2.特定親族特別控除の創設
19才以上23歳未満の扶養親族の年収要件が150万円まで引き上げられ、配偶
者特別控除と同様に、年収150万円を超えても188万円までは控除額が低減する
仕組みになりました。
3.子育て世帯等に対する住宅ローン控除・子育て対応リフォーム税制の延長
令和6年に拡充された制度が、令和7年も引き続き適用できます。
4.iDeCoの拠出限度額の引上げ
月額62,000に引き上げられました。
1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長
贈与税の非課税措置の適用期限が令和9年3月31日まで延長されました。
非課税限度額は、下記のとおりです。
省エネ、耐震等の住宅用家屋 ・・・ 1,000万円
上記以外の住宅用家屋 ・・・ 500万円
1.プラットフォーム課税の導入
国境を越えたサービスの提供(例:アプリストアを通じたオンラインゲーム
の配信)への消費税課税として、取引高50億円超のプラットフォーム事業者を
対象に導入。