令和5年税制改正は、多岐に亘っており、実務上工夫が必要なものが多数含まれます。詳細は、弊所職員にお尋ね下さい。専門用語を使わずに平易に解説致します。
1. 電子帳簿保存法の見直し
電子帳簿保存法の宥恕措置は、令和5年12月31日をもって終了となり、事務
負担の軽減のため、各種の見直しが行われます。
①電子取引情報の電子保存の猶予措置
質問検査権に基づくその電磁的記録のダウンロードの求めに応じること、
電磁的記録の出力、提出の求めに応じることができるようにしている事の要
件を満たせば新たな猶予期間が講じられます。
②電子的に授受した取引情報のデータ保存における検索要件の見直し
取引年月日、取引先ごとに整理された書面をプリントアウトできる状態で
ある保存義務者につき、売上高が5,000万円以下の場合には検索機能の確保
を不要とする。
③令和6年1月1日以降からはスキャナーによる保存は、原則として廃止。
2.特定資産を買い替えた場合の課税の特例の見直しと延長
東京都の特別区の買換えを見直すとともに適用期限を令和8年3月31日までに
延長されました。
3.罰則の強化
期限後申告等による納付すべき税額が300万円を越える場合には、加算税が
本税額の30%に引き上げられました。
法人版事業承継税制について令和4年に改正されました。
「特例承継計画」の提出期限が令和6年3月31日までに延長されました。
現行の「一般NISA」と「つみたてNISA」についての買い付けは、令和5年末までで終了します。非課税口座内にある商品については、新しい制度における非課税限度額の外枠で現行の取り扱いを継続し、令和6年1月から下記の措置が施されます。
①非課税保有期間を無期限化する
②つみたて投資枠、成長投資枠の併用が可能となり最大360万円が上限とされま
す。
③生涯投資枠の上限をを1,800万円とし、そのうち成長投資枠を1,200万円とされ
ます。
1.暦年贈与における相続前贈与の加算期間の見直し
① 相続開始日 加算の対象期間
令和8年7月1日 令和5年7月1日以降の贈与(=3年間)
令和10年1月1日 令和6年1月1日以降の贈与(=4年間)
令和13年7月1日 令和6年7月1日以降の贈与(=7年間)
相続発生時には、生前贈与された財産の総額から100万円を控除した金額が加
算されます。
2.相続時精算課税制度の見直し
60才以上の父母又は祖父母などから直系の18才以上の子や孫などが贈与を受け
る財産について、令和6年1月1日以後から、相続時精算課税を選択した場合には
毎年受贈財産から基礎控除110万円を控除できるとされます。
相続発生時に、課税価格にに算入される受贈財産の課税価額は、その課税価
額から毎年110万円を控除した残額とされます。
1.免税事業者に対する税負担の軽減措置の創設
消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合には、その納付すべ
き税額を、売上税額の2割とする特例措置が創設されました。事前の届出は必要
なく確定申告時に選択適用(申告書に付記が必要)することができます。
簡易課税制度を利用した場合、第3種から第6種事業の事業者は税負担が軽減さ
れます。
2.少額の返還インボイスについての交付義務の見直し
売上に対する対価の返還を行った場合、その返還等に係る税込み金額が1万円未
満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除されます。
法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税の申告につき無申告の場合でかつ納付すべき税額が300万円超える場合、納付すべき税額の30%が本税に加算されます。